第一条 妻は所有物ではなく良きパートナーである

第二条 夫は妻と子供を、世間から守る義務がある

第三条 男性は、経済的な問題に関し責任を負うべし

第四条 一家の長は理想とロマンを失うべからず

第五条 妻の愚痴や不満は聞くのが義務である

第六条 夫は妻を、常に美しく可愛いものと扱うべし