第一条 妻は所有物ではなく良きパートナーである
第二条 夫は妻と子供を、世間から守る義務がある
第三条 男性は、経済的な問題に関し責任を負うべし
第四条 一家の長は理想とロマンを失うべからず
第五条 妻の愚痴や不満は聞くのが義務である
第六条 夫は妻を、常に美しく可愛いものと扱うべし